定額減税
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
私自身は住民税非課税世帯として給付金を受け取り、青色専従者である妻の給料は所得税・住民税がかからない水準です。18歳未満の子どもが3人います。
この場合、妻分の定額減税は私の令和6年分確定申告で申告するという認識でよろしいでしょうか。
また、金額は所得税のみ、4万円×5人=20万円でよろしいでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
妻分の定額減税は私の令和6年分確定申告で申告するという認識でよろしいでしょうか
⇒ 奥様が青色専従者給与を受けられている場合は、奥様の分を事業主(ご主人)の確定申告での定額減税は受けることはできません。
定額減税の控除対象となるのは、本人と同一生計配偶者と扶養親族の人数分となっています。。
この、「同一生計配偶者」には、青色専従者給与を受けている方は含まれませんので所得税の定額減税は、ご本人30,000円+扶養親族3人×30,000円=12万円となります。
住民税は各人1万円ですが、住民税が非課税の場合は1万円の減税が受けられません。
ただしこのように、定額減税前の所得税や住民税の金額が、定額減税額より下回わり控除がしきれないと見込まれる場合は、市区町村から給付金が受けられる予定です。
詳しい取り扱いについてはまだ判明していません。
※ 末尾に添付する「内閣官房」の詳細(6)をご覧ください。
奥様は、本人の「所得税」と「住民税」に対して定額減税が受けられますが、納税額が発生しないときは、給付金が受けられると考えられます。
なお、青色専従者の届出書を提出している場合であっても、奥様がご主人様から専従者給与を受けていない場合、奥様は「同一生計配偶者」に該当しますので、奥様の分の定額減税を受けることができます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「給与の定額減税」のパンフレットP4
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
「専門用語集」のなかの「同一生計配偶者」の定義をご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3
内閣官房HP
「定額減税・各種給付の詳細」(6)をご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html
米森様
ご回答ありがとうございます。
確認いたしますと、事業主本人の令和6年度分確定申告で所得減税12万円を、妻は令和6年度分確定申告で所得減税3万円を申告し、それぞれ給付金の形で受け取れる予定という理解で宜しいでしょうか。

米森まつ美
ご主人は確定申告で12万円を控除されます。
奥様は令和6年1月1日からの月次減税と年次減税を行ったうえで(実際には源泉所得税が発生しませんので0円)。給与支払報告書を市区町村に提出し、最終的には給付金という流れになると思います。
ありがとうございます。
妻分は源泉所得税がゼロですが、源泉徴収の納期の特例で年2回、所得税徴収高計算書を提出しています。定額減税の給付金を受け取るには、今まで通り、同計算書を提出したのうち、年末年始に給与支払報告書を提出すれば、それ以外の手続きは不要という理解でよろしいでしょうか。

米森まつ美
給付金の請求に関しては、一番最初の回答で記載しましたが、詳細はまだわかりません。
市区町村対応となるので、給与支払報告書の提出により判断する可能氏はあるかもしれませんが、別途書類の提出が必要なのかわかりません。
過去の定額減税では、給付がセットでありませんでした。またコロナの時の給付金は世帯主単位であったので、今回の定額減税による給付金の手続きについては、情報がありません。
今回はご丁寧にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月26日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。