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海外大学院生が結婚する場合の扶養基準について

今年から海外で大学院生を始めます。
現在は親の扶養に入っているのですが、海外で大学院生として収入が得られる場合(500万円ほど)、扶養に入り続けることはできますか?また今年結婚する予定なのですが、結婚してからも親の扶養に入り続ける方法などはあるでしょうか?ないとは思っているのですが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

  貴方は海外扶養親族に該当する可能性があります。
  海外に居住する方(非居住者)の方の扶養判断の一つである「合計所得金額」には、国外の所得は含まれず、また、ご結婚されても同様となります。※あなたが非居住者としての前提です。

  海外に居住する親族(貴方)が、国内の所得者(親御様)の扶養に該当するか否かの判断は、生活費の送金等の確認が取れれば扶養控除の対象とすることができます。
  なお、年齢などにより提出していただく書類に違いはあります。

  「確認が必要な書類」とは、
  年齢が16歳以上30歳未満又は70歳以上の方は、「親族関係書類(戸籍謄本など)」と「送金関係書類」を
  30歳以上70歳未満の方は、それに加えて「留学ビザ」や「38万以上の送金書類」などの書類が必要になります。

  国税庁hpから参考箇所を添付します。
  説明のチラシになります。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
  「Q&A」
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

  「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

本投稿は、2024年03月30日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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