ドイツに奨学金で留学する配偶者に帯同しリモートで日本企業に勤めた際の所得税について
配偶者が日本国内の奨学金を受け、ドイツに2年滞在することになったため、配偶者の私も帯同することを検討しています。その際、現在日本で勤めている企業(海外支社などはありません)からリモートで仕事を続けてもよいとの許可をいただいたのですが、滞在期間的に非居住者となるため、ドイツでの所得税の支払いが気がかりになっています。
所得税は独身者よりも既婚者の方が税率が低くなるようですが、私たちのように片方が奨学金(非課税)、片方が会社勤めという場合、配偶者の収入は無視して、私だけの収入で税率が決まるのでしょうか。それとも、配偶者の奨学金分は非課税であっても、所得としてカウントされた上で税率が決まるのでしょうか。大きく手元に残る金額が変わるため、もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示頂けますと幸いです。
以下、私たちに関する前提情報です。
・滞在期間は2年間。非居住者になります。
・配偶者は奨学金として年600万円ほど受け取る予定。
・私は日本国内の企業に正社員として勤め、年収450万ほど(社会保険料などを支払うと、300万ほどになります)。ドイツでも同じペースで勤務。日本円で、日本の口座に入る予定。
→ 私の収入にかかる税率は、配偶者の奨学金も含めた 1050万をもとに計算されるのか、それとも私の収入450万をもとに計算されるのか、という質問です。
税理士の回答

米森まつ美
大変申し訳ございませんが、ドイツ国の課税に関しましては、ドイツの課税当局にご確認ください。
非居住者としての前提ですので以下の点について回答します。
貴方の日本の企業から得る「給与」は日本で勤務がない場合は、日本での課税はありません。
貴方はドイツの居住者になりますので、日本の企業からの給与はドイツでの課税対象となると考えられます。
ドイツでは納税者を6つのグループに分類して、その類型によって課税率などが異なると聞いています。
その一つ「既婚だが配偶者が働いていない※」に、留学が「働いていない」に含まれるのか不明であり、そもそも「奨学金」が課税対象となっているのかもわかりませんので、詳しくはドイツの課税当局にご相談ください。
※そのほかの分類に「共稼ぎでかつ二人の収入に差がない場合」などもあります。今回は収入に差もあるようですので、よく確認が必要になります。
本投稿は、2024年04月08日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。