個人事業主と専従者の定額減税について
定額減税についてです。
まず、個人事業主の定額減税30,000円は確定申告の際に収める所得税から控除するのでしょうか?
次に青色専従者の妻がおりますが、専従に問題ない時間帯に企業で兼業をしております。年間の収入は専従者分120万円、企業の給与10万円程です。この場合、専従者の方は定額減税の対象外ですが、企業の給与所得の方は対象になるのでしょうか?対象になる場合は企業の方で手続されるのか、確定申告で何かしなければならないのか教えていただきたいです。
税理士の回答
個人事業主の定額減税は確定申告で精算となります。
奥様については扶養なのであれば確定申告で合わせて精算となります。
どちらも確定申告の際に控除で良いと言うことがわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月09日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。