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ワーキングホリデーから就労ビザに切り替えた際の所得税の返還について

スペイン人のパートナーがワーキングホリデービザで来日し、日本の企業に就職しました。今就労ビザを申請中ですが、就労ビザが無事に許可された場合、ワーホリ中に多く支払った所得税は確定申告などすれば一部返還されるのでしょうか?もし返還されるのであれば必要な手続きにつきましてご教授いただきたく思います。

税理士の回答

ワーキングビザは1年までは日本では非居住者扱いです。非居住者が日本で稼いだ雇用所得は20%源泉されて、確定申告できません。だから還付(精算)はできないとおもいます。

早速ご回答いただきありがとうございます。ちなみに確定申告ではなく、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求の対象にもなりませんでしょうか?
度々すみませんが、ご回答いただけますと幸いです。

スペインの会社からお金をもらっていてスペインで源泉徴収されていたということなら日本の税理士にはわかりません。日本で稼いだ給料なら、そういう制度はないとおもいます。中国から来た人とかはあるかもしれません。

日本の居住者、非居住者の定義はあいまいなところがあります。ワーキングホリデイで働いていたところと、これから働くところと同じ会社なら、両方居住者で精算してくれるかもしれません。違う会社でも、これから働く会社に相談してみたらどうですか。

ご回答いただきありがとうございます!一度会社に相談してみます。

本投稿は、2024年05月10日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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