外貨建借入金の返済(月払い)により生ずる為替差益の収入すべき時期について
外貨建借入金(月払い返済ローン)について、当初の借入時と比べて返済日は円高になる場合、為替差益が発生すると思いますが、これらの為替差益の収入すべき時期はいつになりますでしょうか?
1.毎月の返済日に属する年度→1年間の為替差益を計算して毎年確定申告する
2.最終の返済日に属する年度→完済までの全部の為替差益をまとめて確定申告する
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
返済日に円貨を外貨に交換して返済しますので、返済日ごとに為替差益が発生します。
このため、毎年、為替差益を集計して申告することになります。
土師様、ご回答ありがとうございます。
追加の質問ですが、外貨建借入金は海外の金融機関から借入れ、海外の銀行の外貨預金で返済する場合、その返済により生じる為替差益について、以下の私の認識でよろしいでしょうか。
【非永住者期間中に生じた分は国外源泉所得で、日本へ送金しない限り、確定申告は不要です。】
度々申し訳ございません。ご回答いただければ幸いです。

土師弘之
海外での口座決済であれば国外源泉所得になりますので、非永住者であれば、日本では課税されません。
海外口座の外貨での決済ですので、日本へ送金されることはまずありえません。
土師様、ご丁寧に説明していただいてありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2024年05月13日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。