税理士ドットコム - [所得税]居住財産の売却の特別控除額に関して - 居住期間の条件はありませんが、特例を受けるため...
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居住財産の売却の特別控除額に関して

マイホームを買ったのですが、諸事情があって短期に売却する決断をしたのですが、仮に保有期間が1年以内に売却できて譲渡所得が発生した場合でも、特別控除額3,000万円は使うことはできますか?

また、何年以上保有していれば問題ないなどありますでしょうか?

税理士の回答

居住期間の条件はありませんが、特例を受けるための一時的居住と判断された場合、特例を否認されたうえ、場合により重加算税が賦課されることになります。また、この特例は3年に一度しか適用することができません。

本投稿は、2024年05月15日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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