103万以下の所得税の定額減税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 103万以下の所得税の定額減税について

103万以下の所得税の定額減税について

納税金額がない103万以下のパートの人も年調減税額30,000をし、控除外額30,000を記載するとQ&Aにあり、扶養に入っていればそのものの金額から控除されるとなっていました。
扶養に入っていない103万以下の人や、103万以下の専従者給与者や、
夫が1805万以上で扶養者で控除を受けれなかった人は、全く減税は受けれないということでいいんでしょうか?
税務署に聞いても回答がまちまちで、扶養に入ってない103万以下なら3万の控除外額が給付還付されるだろうと回答されることが多かったですが、そもそも定額減税は納税者が対象なのではないんでしょうか。

103万以下で、扶養に入っていないものは、所得税減税3万は、給付金で受け取れるのでしょうか。
(住民税は令和5年均等割がかかったものと分かってますが、所得税はどうなのか、回答がまちまちで分かりません。青色専従者は世帯が同じなので令和5年の非課税世帯給付金ももらえないし、令和6年の専従者分の減税もないのでしょうか。)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「定額減税」とは、令和6年分の所得税(住民税)から控除される控除されるものですので、所得税(住民税)が発生しない又は少ない場合には「定額減税」の適用を受けることはできません。

その代わり、定額減税がしきれないと見込まれる方に、「調整給付金」(定額減税補足給付金)が給付されます。給付を受けるためには、市町村に申請する必要があります(市町村単位で実施しますので、まだ手続きが整っていないところがあります)。「定額減税」とは別のものです。

なお、定額減税の対象人数には「同一生計配偶者又は扶養親族」が含まれますが、「扶養控除」の対象となった者とは限りません。所得制限(1,805万円)を超えていても、16歳未満であってもカウントされます。ただし、専従者給与を受けている者は除かれます(専従者は本人自身が上記の適用を受けることができます)。

減税と調整給付金は別物なのですね。ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月16日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 定額減税

    お世話になっております。 個人事業を営んでいる者です。 私自身は住民税非課税世帯として給付金を受け取り、青色専従者である妻の給料は所得税・住民税がかからない...
    税理士回答数:  4
    2024年03月26日 投稿
  • 定額減税後の年末調整

    6月から始まる定額減税について教えて頂けますでしょうか。 妻が青色専従者で源泉徴収しております。 6月以降から月次減税していくことになりますが、税額が非常に...
    税理士回答数:  1
    2024年03月25日 投稿
  • 定額減税 配偶者が減税の対象となるかどうか

    定額減税では、給与年収が103万以下、給与以外の収入がある場合は収入から求めた合計所得が48万以下の家族が減税の対象になるとのことですが、 このときの給与年収...
    税理士回答数:  1
    2024年05月07日 投稿
  • 定額減税について

    年収105万の扶養親族(配偶者)の方がおります。 今回の定額減税において、その方は当社社員の扶養親族とは認められないかと思いますが、去年の源泉徴収票のコピーを...
    税理士回答数:  1
    2024年05月14日 投稿
  • 定額減税について

    定額減税についてお教えください。 複数あります。申し訳ございませんがご教示ください。 ①定額減税の対象外は合計所得で1,805万円超えと聞きましたが、 ...
    税理士回答数:  2
    2024年04月25日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,310