103万以下の所得税の定額減税について
納税金額がない103万以下のパートの人も年調減税額30,000をし、控除外額30,000を記載するとQ&Aにあり、扶養に入っていればそのものの金額から控除されるとなっていました。
扶養に入っていない103万以下の人や、103万以下の専従者給与者や、
夫が1805万以上で扶養者で控除を受けれなかった人は、全く減税は受けれないということでいいんでしょうか?
税務署に聞いても回答がまちまちで、扶養に入ってない103万以下なら3万の控除外額が給付還付されるだろうと回答されることが多かったですが、そもそも定額減税は納税者が対象なのではないんでしょうか。
103万以下で、扶養に入っていないものは、所得税減税3万は、給付金で受け取れるのでしょうか。
(住民税は令和5年均等割がかかったものと分かってますが、所得税はどうなのか、回答がまちまちで分かりません。青色専従者は世帯が同じなので令和5年の非課税世帯給付金ももらえないし、令和6年の専従者分の減税もないのでしょうか。)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「定額減税」とは、令和6年分の所得税(住民税)から控除される控除されるものですので、所得税(住民税)が発生しない又は少ない場合には「定額減税」の適用を受けることはできません。
その代わり、定額減税がしきれないと見込まれる方に、「調整給付金」(定額減税補足給付金)が給付されます。給付を受けるためには、市町村に申請する必要があります(市町村単位で実施しますので、まだ手続きが整っていないところがあります)。「定額減税」とは別のものです。
なお、定額減税の対象人数には「同一生計配偶者又は扶養親族」が含まれますが、「扶養控除」の対象となった者とは限りません。所得制限(1,805万円)を超えていても、16歳未満であってもカウントされます。ただし、専従者給与を受けている者は除かれます(専従者は本人自身が上記の適用を受けることができます)。
減税と調整給付金は別物なのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月16日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。