別居の義母を税法上の扶養に入れることについて
81歳の義母は年金のみの収入で非課税のため2023年度の非課税世帯給付金(東京都)を2024年2月末に受け取っているようです。
その場合、扶養に入れたとしても定額減税の対象にはならないでしょうか?
また、生計を一にしていますが確定申告の際はそれを証明する書類の提出は必要ないという認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
81歳の義母は年金のみの収入で非課税のため2023年度の非課税世帯給付金(東京都)を2024年2月末に受け取っているようです。
その場合、扶養に入れたとしても定額減税の対象にはならないでしょうか?
なります。扶養一人につき30,000円です。
また、生計を一にしていますが確定申告の際はそれを証明する書類の提出は必要ないという認識でよろしいでしょうか?
求められたら出してください。
ご回答いただきありがとうございます。
もう一点確認したいのですが、義母への送金金額の条件はありますか?
健康保険の扶養にするには義母の月の収入より多い金額を送金するという認識ですが、税法上の扶養でも同じでしょうか?
よろしくお願いします。

竹中公剛
もう一点確認したいのですが、義母への送金金額の条件はありますか?
国内にいればない。
健康保険の扶養にするには義母の月の収入より多い金額を送金するという認識ですが、税法上の扶養でも同じでしょうか?
税法上はそのようなことはない。
ご返答ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2024年05月25日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。