親族所有土地への一軒家建築について
父の所有する土地に、私名義で一軒家を建築し、私の家族と住みたいと考えております。
この場合、父に土地の賃借料を支払わなければいけないなど、何か課税関係は生じますでしょうか。
税理士の回答

小川真文
ご相談の内容については「使用貸借」に相当するものと考えます。(詳細不明ですので概要のみ説明させていただきます)この場合「父に土地の賃借料を支払わなければいけない」ことはありません(もちろん払ってもかまいませんが)。
使用貸借とは、「無償で何かを借りて使うこと」です。不動産においては、賃料などの授受をせずに土地や建物を使うことに相当します。親族間においては、不動産の所有者が無償で使用させることがありますが、国税庁は使用貸借にかかる使用借権の価額をゼロ円とする取扱いを定めています。使用借権がゼロ円ということは無償で使用している者が受けた経済的利益の額もゼロ円なので贈与税は発生しません。したがってご相談の場合では贈与税の問題はないもの考えます。
なお不動産の相続税評価額を算出する際に、その不動産を誰かに貸しているのかどうかは計算上に反映されます。第三者に貸していれば相続税評価額が減額されますが、使用貸借契約は先述した借地借家法における賃借人の権利保護の対象からは外れているため、相続税評価額を減額されません。
また相続税には「小規模宅地等の特例」という規定があります。これは相続した土地が一定の要件を満たすものであるならば、相続税評価額を減額するというものです。被相続人と同居しておらず、自身の持ち家に住んでいる場合には、相続してもこの適用はできません。
本投稿は、2024年05月27日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。