[所得税]定率減税6月から無職 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 定率減税6月から無職

定率減税6月から無職

定率減税について
5月末で退職、6月から無職となり16歳未満の子供扶養も6月から夫の方へ移行する予定です。その際、子供2人の定率減税分は主人の給与に反映するのでしょうか?
また6月から無職となった本人は定率減税とは全く関係なくなりますか?
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

「16歳未満の子供扶養も6月から夫の方へ移行する予定」とのことですから、当初ご主人の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入した控除対象配偶者や扶養親族には含まれていないものと考えます。この場合「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」をご主人の提出する必要があるものと考えます。これは勤務先に同一生計配偶者や扶養親族につき定額減税額を加算して控除を受けようとする場合に提出する為の申告書です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
なお、この申告書を使用する場合は、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与(賞与を含む)の支払日までに、この申告書を給与の支払者に提出する必要があります。

「6月から無職となった本人」については、令和6年5月31日までに退職し、その後再就職しなかった場合には令和6年分の確定申告で定額減税が行われます。
なお退職後、令和6年6月2日以降に再就職した場合には、基準日在職者に該当しないため月次での定額減税は行われませんが、扶養控除等申告書を提出している場合には、その会社において年末調整時に定額減税が行われることになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

大変わかりやすく、とても参考になりました。助かりました。
相談後に気づいて申し訳ございません。
下の子は16歳未満ですが、上の子は17歳になるのですが、また変わってきますか?
私は扶養には入らないです。(5月までの給与金額を確認すると入れない)
またご相談となり申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願いします。

本投稿は、2024年05月27日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 6月からの定率減税について

    一人合同会社を経営しております。会社から月5万円の給与をとり、その他のアルバイトの仕事で年間600万円の収入になって年収は約660万円で毎年確定申告しております...
    税理士回答数:  1
    2024年05月26日 投稿
  • 主人が無職になりました。子供の税法上の扶養を妻に変更できますか?

    主人が2月末で退職して無職になりました。 私(妻)は自営業で、大学生の子供が2人おり、税法上の扶養は夫婦で1人ずつ入れています。 主人が無職だと扶養控除の恩...
    税理士回答数:  3
    2024年05月22日 投稿
  • 定額減税の対象者について

    6月から始まる定額減税について、令和6年の所得が1805万円以上の場合対象外となっていますが、例えば所得1805万円以上の人に、同一生計配偶者1人、扶養親族の子...
    税理士回答数:  1
    2024年04月03日 投稿
  • 定額減税後の年末調整

    6月から始まる定額減税について教えて頂けますでしょうか。 妻が青色専従者で源泉徴収しております。 6月以降から月次減税していくことになりますが、税額が非常に...
    税理士回答数:  1
    2024年03月25日 投稿
  • 定額減税

    6月から実施される定額減税について。 給与を二ヶ所からもらっています。住民税は一ヶ所から引かれていますが、所得税は二ヶ所とも引かれていません。毎年確定申告...
    税理士回答数:  1
    2024年03月29日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,302
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,313