定率減税6月から無職
定率減税について
5月末で退職、6月から無職となり16歳未満の子供扶養も6月から夫の方へ移行する予定です。その際、子供2人の定率減税分は主人の給与に反映するのでしょうか?
また6月から無職となった本人は定率減税とは全く関係なくなりますか?
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

小川真文
「16歳未満の子供扶養も6月から夫の方へ移行する予定」とのことですから、当初ご主人の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入した控除対象配偶者や扶養親族には含まれていないものと考えます。この場合「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」をご主人の提出する必要があるものと考えます。これは勤務先に同一生計配偶者や扶養親族につき定額減税額を加算して控除を受けようとする場合に提出する為の申告書です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
なお、この申告書を使用する場合は、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与(賞与を含む)の支払日までに、この申告書を給与の支払者に提出する必要があります。
「6月から無職となった本人」については、令和6年5月31日までに退職し、その後再就職しなかった場合には令和6年分の確定申告で定額減税が行われます。
なお退職後、令和6年6月2日以降に再就職した場合には、基準日在職者に該当しないため月次での定額減税は行われませんが、扶養控除等申告書を提出している場合には、その会社において年末調整時に定額減税が行われることになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
大変わかりやすく、とても参考になりました。助かりました。
相談後に気づいて申し訳ございません。
下の子は16歳未満ですが、上の子は17歳になるのですが、また変わってきますか?
私は扶養には入らないです。(5月までの給与金額を確認すると入れない)
またご相談となり申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願いします。
本投稿は、2024年05月27日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。