[所得税]措置法31の2についてです。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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措置法31の2についてです。

措置法31条の2の件なのですが、
第2項の15号に必要な添付書類は何でしょうか。
号数が多くてわけがわかりません、、
各号によって提出する添付書類は違うのでしょうか。

ご教示いただきたいです。

税理士の回答

(イ)優良住宅認定申請書の写し(当該譲渡に関する事業概況書(中高層の耐火共同住宅にあっては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
【発行者】土地等の買取りをしる一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う者
(ロ)優良住宅認定をしたことを証する書類の写し
【発行者】都道府県知事又は市町村長
(ハ)当該譲渡に係る土地等が優良住宅認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
【発行者】土地等の買取りをする一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う者
(二)当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
【発行者】
建築主事等

* 租税特別措置法31条の2大2項は16号まであり、適用号数により、それぞれ添付書類が異なります。

本投稿は、2024年06月11日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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