定額減税について
定額減税(市県民税)について教えて下さい。
主人が個人事業主で、その経理関係を妻である私が専従者として処理しています。
子供は1人います。
初歩的な質問かもしれませんが、この場合、私は扶養家族とはならないという認識で大丈夫ですか?
市県民税の定額減税で差し引かれる額が2万円だったので、主人+子供分なのかなと思いまして…。
私の認識が間違えていないか確認のため質問させていただきました。
また、定額減税(所得税)の方ですが、これは予定納税がなければ、来年の確定申告時に9万円(3万円×3名)差し引かれるという考え方で大丈夫ですか?
何か特別手続きがいるのでしょうか?
併せてご回答いただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中井智浩
青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合や白色の事業専従者の場合は、定額減税の対象にはなりません。
来年の確定申告は本人とお子様の2人×3万円=6万円が対象となります。
分かりやすくありがとうございました!
本投稿は、2024年06月26日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。