取得費について
お世話になります。
祖父が不動産会社から交換でもらった土地を我々の代で売却しました。
いろいろ調べたら、祖父は交換の特例は使ってないことがわかりました。
契約書はあるのですが、肝心の金額が書かれていません。
この場合のこの土地の取得費は時価で評価するとなっていました(確か)。
質問ですが、この時価は路線価から導く感じでいいのですか?
税理士の回答

池田康廣
交換取得時期が平成4年以降であれば、取得年の路線価÷0.8×面積で良いと思います。
不動産会社が商品として保有していた土地と交換取得した場合は所得税法上の交換の特例は適用除外で、取得した土地の時価(=譲渡土地の譲渡対価)で譲渡資産の譲渡収入金額を計算します。
早速の返信ありがとうございます。
交換時期は昭和61年のことでした。東京都内です。0.8ではないのですかね?
交換した相手の会社はもう無いとのことで、手がかりが全くありません。
0.7とかだったのでしょうか>

池田康廣
平成4年以前であれば、評価水準が現在のように80%と定まっていなかったため、はっきり70%とは断言できません。ひとつの方法として、日本不動産研究所が公表している地価指数が参考となりますが、これにより計算した当時の地価が妥当かどうかも断言できません。
最も安全な方法は租税特別措置法第31条の4(概算取得費(譲渡価額×5%))を適用することですが、税負担は重くなると思います。
本投稿は、2024年07月08日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。