開業届を提出していない個人から個人事業主へ報酬を支払う場合の源泉徴収ほか手続きについて
私は開業届けを提出していない個人の立場ですが、趣味で運営しているWebサイトのコンテンツを外注しようと考えています。
継続的に、個人事業主の方に報酬をお支払いしてコンテンツの制作をお願いすることになりますので、報酬の支払いに際しては、10.21%の源泉徴収を行い、私のほうで納税の手続きを行うのがベストと認識しています。
・報酬支払月の所得税徴収高計算書の作成
・翌月10日までに源泉徴収税の納付
・年末年始に支払調書の作成/提出
が必要になるかと思いますが、これは開業・法人成りしていない個人でも行って問題ないものでしょうか?
また、消費税込みとして報酬をお支払いするとして、消費税関連(仕入控除・インボイス制度関連?)で懸念事項はありますでしょうか?
私は個人の立場ですので適格事業者の登録は行っておらず、発注先の事業主の方は登録済/未登録の方がいらっしゃるかと思います。
また、当方のWebサイトは売り上げがほぼゼロですので、そもそも仕入控除等を考慮する以前の問題かと思っています…。
源泉徴収しなくてもよいという回答をいただけるのが私としては最も気が楽なのですが、そうもいかないと思っております。
私がすべき手続きを具体的にご教示いただけると非常に助かります。また他に税務上、先方に迷惑がかかりかねない懸念点がありましたらご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
給与等の支払いをしていない個人には、源泉徴収義務がありませんので、そのような実態であれば、源泉徴収される必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
本投稿は、2024年07月08日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。