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個人年金の課税

今年、公的年金20万、個人年金40万うち経費38万を受給します。確定申告は必要ですか?また、9月から給与を得る仕事につきます。今年はいくらの給料分までなら確定申告が不要ですか?

税理士の回答

 新しい勤務先で年末調整をしてもらえば、確定申告は不要です。
 公的年金は、60万の控除未満なので、所得はゼロ計算です。
 個人年金は、40万から38万を引いた2万円が所得になりますが、給与所得以外の所得が20万以下の場合は申告不要となります。

大変わかりやすくご返答頂きありがとうございます。
9月からの給与についてですが、個人事業主の夫の事業に専従する分の給与になります。そのばあ、年にいくらまでの給料であれば、確定申告不要でしょうか?

所得を複数上げ、そのうち給与はいくらまで申告不要かの質問される方が多いのですが、給与所得は原則、確定申告が不要であるとの視点が欠けています。
結論として、他の所得が変動しないのなら、給与収入は年2000万円以下であれば、確定申告不要です。

また、会社員であったなら、年末調整は還付が多かったと思いますが、確定申告すれば還付になるのでしたら、確定申告は任意です。なので、多くの場合、確定申告の義務はありません。
(還付申告は任意なので、還付を受けるのなら、確定申告してください。)

現在の所得は、公的年金は、65歳未満でも公的年金等控除は70万円あるので、所得なりません。個人年金は差額の2万円が所得です。

確定申告義務の大原則は、通常の方法で計算して、所得税を納付することになることです。コレに該当すると、「年2000万円以下の給与所得者で年末調整されている場合、他の所得が年20万円以下なら確定申告をしないこともできます。」を検討します。

※ 確定申告の義務がないことと、課税されないことは違います。
例えば給与が500万円あるとして、年末調整で税金が清算されていれば、他に少しの所得で全ての場合、確定申告を義務づけるのは納税者としても、その資料を整理する税務署としても大変だから、確定申告の義務を負わないようにしょうという規定です。
もちろん、この場合、給与500万円に相当する税金は、給与所得者が負担しています。






個人事業主は確定申告が必要でしょうが、青色専従者給与も給与所得です。青色専従者給与をもらっている人も、上記の給与と同じです。
原則、確定申告は不要です。

細やかに明瞭にご回答頂きありがとうございました。たいへん参考になりました。

本投稿は、2024年08月09日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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