自宅解体し、合筆・分筆後の土地売却時に控除が適用可能か
自宅解体後の土地を売却するにあたり控除が使えるか知りたいです
2024年3月に所有者死亡につき土地と家屋を相続しました
そこは登記上2つの土地に1つの家屋が建てられてる状態です
所有者は老人ホームに入る10年近く前まではそこに一緒に住んでおり、私たちは今も相続した家に住んでいます
2026年2月に私たちは引っ越す予定があり、空いた家屋を解体、合筆、その後別の割り方で分筆し片方を息子家族が家を建てる予定を立てております
もう片方を売却したいのですが、控除は適用可能でしょうか?
また、
・先に息子家族の家を建築し、建築中のトラックなどを駐車する際空いた土地を利用しその後土地を解体後1年以内に売却
この場合も適用可能か知りたいです
どうぞよろしくお願いいたします
税理士の回答

池田康廣
どちらにしても、退去後、速やかに家屋を取り壊してから、貸付等他の用途に使用することなく、1年以内に譲渡した場合は、特例適用可能です。建築中のトラックの駐車場としての使用(賃貸借ではなく、使用貸借に限る)程度であれば、問題ないと思います。
本投稿は、2024年08月17日 04時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。