司法書士顧問報酬への報酬料金の源泉所得税をして来なかった場合、当社にはまだ納税義務は残っていますか?
・現在、当社は、司法書士との顧問委託契約を結んでおり、毎月3万円を顧問報酬として、消費税別で支払っております。
・しかしながら、この契約に関して支払う報酬は、源泉所得税を納税する義務があるとのことなのですが、当社は、現在まで、源泉徴収を一切せず、支払って来ました。
・この司法書士に問い合わせると、「こちら側できちんと確定申告をしているので、何ら問題はなし。」との回答を得ておりましたので、安心しておりました。
・一応、毎月、請求書は頂いておりますが、支払調書は、作成・送付しておりません。
★そこで、ご意見を頂きたいのですが、司法書士がきちんと確定申告をして来たのであれば、当社としては、これまで、毎月、源泉所得税を納税して来なかったとしても、結局、司法書士から納税されているのだから、過去の分を含めて、何らペナルティーを受けることはない、と考えておりますが、この考えは、間違っているのでしょうか?
ご面倒をお掛け致しますが、同じ士業である税理士先生のご意見を賜りたく。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

源泉徴収する義務は質問者様側にありますので、支払時に源泉徴収していないと、ペナルティーは質問者様側に発生します。
源泉徴収をしていないと、先方が確定申告するまで未納付の状態になりますので、納付されるまでの期間に対する延滞税が質問者様側に発生します。
VCAT税理士法人 鷹野勝税理士 様
お忙しいところ、早々のご回答を頂戴出来まして、誠に恐れ入ります。ご回答の件、承知致しました。ただ、大変恐れ入りますが、鷹野税理士様のご回答に関し、改めて、ご確認をさせて頂きたく存じます。
源泉徴収をしていないと、先方が確定申告するまで未納付の状態になりますので、納付されるまでの期間に対する延滞税が質問者様側に発生します。
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これ即ち、裏を返すと、支払い先の司法書士が、当社からの支払い額を”適切に”収入計上した上で、「確定申告」を行ったという事実が確かに存在すれば、その確定申告による納税の時点で、当社側の源泉税に係る未納付状態は、解消されることとなる。すなわち、当社の源泉徴収義務も消滅することとなり、税務調査に於いて指摘を受けたとしても、延滞税等の納税の必要性がない。
このような理解で宜しかったでしょうか?
度々、恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

例えば、6月に支払った報酬に係る源泉税の納期限は、原則翌月7月10日です。一方先方が確定申告により申告納付するのは、翌年3月頃になります。そうしますと、7月~3月までの間、本来支払うべきものを支払っていないことになりますので、その期間に対する延滞税が発生します。
鷹野税理士 様
具体例でのご提示を頂戴出来まして、恐縮至極でございます。
なるほど、源泉税を納めていない期間、7月~3月までの間に係る延滞税については、当社としては免れることが出来ない、一方、先方が3月に確定申告した時点以降は、当社の源泉税に関する納付義務は免れる、ということでしょうか?
理解力がなく、お恥ずかしい限りでございますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。

おっしゃる通りになります。源泉徴収の金額が少なければ大した問題にはならないかと思いますが、一応ご注意されたほうがよろしいかと思います。
VCAT税理士法人
鷹野勝税理士 様
度重なる質問にも、飽きずにご回答を頂けました事、
深く御礼申し上げます。
こうした軽視してしまいがちな点についても、
的確なリスクのご指摘を頂けますのは、
やはり、餅は餅屋、プロならでは、
と感服致しました。
いずれに致しましても、
お忙しい中、貴重なお手間とお時間を
割いて頂けました事に、
改めて感謝申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月03日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。