会社の研修で支給されるギフトカードの取扱い
会社でリーダー研修を行います。
その中で飲食を伴う懇親会を行います。懇親会はイベント会社に企画してもらっています。懇親会の中でクイズ大会を行い、参加者へギフト券を提供します。
税務上の考え方ですが、イベント会社への費用は通常の一般経費、参加者へ配布するギフト券は交際費という考え方でよいでしょうか?ギフト券は5000円ぐたいです。
対象が全社員ではなくリーダ職の人のみなので福利厚生費にはならないと思いました。
ギフトを受け取った人は一時所得となり、給与所得ではないという認識ですがよろしいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
イベント会社への費用については、ご指摘のとおり「一般経費」として処理することが適切です。イベント会社への支払いは、懇親会の企画・運営にかかる費用であり、通常の業務上の支出として処理できます。
参加者へのギフト券については、「交際費」として処理するのが妥当です。交際費とは、取引先や顧客、従業員などに対しての接待や贈答などにかかる費用を指します。リーダー職の従業員に対するギフト券の提供は、福利厚生費としては扱われず、交際費として処理されます。ただし、税法上、交際費には上限額があるため、これを超える場合には別途考慮が必要です。
ギフト券を受け取った従業員の税務処理については、以下のように考えられます:
原則として、従業員に対するギフト券は、給与所得として処理されるべきです。特に、業務に関連する懇親会やイベントで提供されるギフト券は、給与の一環として考えられ、所得税の対象となります。
一方で、もしそのギフト券が業務に関連しない私的なイベントでの賞品や贈与であれば、一時所得として扱われる可能性もあります。しかし、今回のケースでは、業務に関連する懇親会の一環としてのクイズ大会の賞品であるため、給与所得とみなされる可能性が高いです。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2024年09月09日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。