定額減税(年調減税)について
①6/1時点の妻の所得見込みが48万円超であったため夫側の人数には入れていない
②妻の会社で月次減税が行われる
③8月に調整給付金2万円が妻に振り込まれる
④8月に妻が退職したため所得48万円以下になる予定
このケースの場合、夫の年末調整時に妻を同一生計配偶者として申告するのでしょうか?
申告した場合、妻の会社で3万円、夫の会社で3万円の二重取りにならないのでしょうか?
調整給付金もすでに2万円もらっているので訳が分かりません。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
①6/1時点の妻の所得見込みが48万円超であったため夫側の人数には入れていない<br />
②妻の会社で月次減税が行われる<br />
③8月に調整給付金2万円が妻に振り込まれる<br />
④8月に妻が退職したため所得48万円以下になる予定<br />
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このケースの場合、夫の年末調整時に妻を同一生計配偶者として申告するのでしょうか?<br />
⇒ そうするといいです。
申告した場合、妻の会社で3万円、夫の会社で3万円の二重取りにならないのでしょうか?<br />
⇒奥さんはたぶん奥さんの会社では、減税で得はしていないとおもいます。減税は納税額以上は返してくれない制度になってます。
調整給付金もすでに2万円もらっているので訳が分かりません。<br />
⇒2万円は制度自体がモライ得になってます。
そのままもらっておけばいいです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月10日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。