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個人事業主ですが個人としてタイミーの隙間バイトした場合

個人事業主ですが、事業主としてではなく個人でタイミーに働きに出た場合は事業所得ではなく、給与所得になりますか?

所得税申告のときに給与所得に足していけばokでしょうか?

税理士の回答

2022/03/18「弊社サービスの一部変更に関して」において、業務委託契約による求人終了していると思われます。
タイミーでの仕事は直接雇用によるものであると思われますので、給与所得として扱われます。この場合、タイミーで得た収入は給与所得として確定申告に加えれば良いでしょう。給与所得は、給与支給額から給与所得控除を差し引いて算出されます

的確な回答をありがとうございます

本投稿は、2024年09月19日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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