RMTプラットフォーム上で、アカウント売買をしようとしました、この際の所得税はどうなりますか?
大学生で、RMTでアカウントを売買しようとしました。
初めてのRMTです。
利益が大きいものになるのですが、入金申請の際に、所得税を払えと言われました。
①当該アカウントの売買金額は75万円
②そのプラットフォームに振り込んだお金は316万円(そのプラットフォームでのアカウント有効化や、銀行口座の有効化、プラットフォーム上の資金の凍結解除などの業務に必要なお金)
この場合、利益は75万円で、諸経費が316万円+振込手数料という形になると思います。
1回限りでの取引なので、譲渡所得になる上、諸経費が利益を超えています。さらに、控除などから所得税を払う必要はないと思ったのですが、どうなのでしょうか?
また、支払う必要がある場合、その支払いは今すぐではなく、年度末ですか?
税理士の回答

石割由紀人
RMT(リアルマネートレード)でのアカウント売買に関して、譲渡所得として扱う場合、以下の点を考慮する必要があります。
1. 譲渡所得の基本計算
譲渡所得は以下のように計算されます。
譲渡所得 = 譲渡価格 - (取得費 + 諸経費) - 特別控除
譲渡価格:アカウントの売買金額である75万円
取得費:アカウントの購入費用や、それに関連する費用
諸経費:その取引を行うために発生した手数料や経費(例えばプラットフォームの利用料や銀行の手数料など)
特別控除:譲渡所得には最高50万円の控除があります。
今回の場合、譲渡価格(75万円)に対して、316万円の諸経費を差し引くと、経費が譲渡価格を上回るため譲渡所得はゼロになります。この場合、利益が出ていないため、所得税の支払い義務は基本的に発生しないと考えられます。
2. 316万円の諸経費が認められるか
重要なポイントは、316万円の支出が本当に譲渡に関連する経費として税務上認められるかどうかです。プラットフォームでのアカウント有効化や銀行口座の有効化、資金凍結解除などにかかった費用が、直接的にこのアカウント売買に必要な経費とみなされれば、それを譲渡所得の計算に含めることができます。ただし、税務署がそれを認めるかどうかは、具体的な状況や領収書などの証拠によって異なります。
3. 税金の支払い時期
もし譲渡所得が発生したとしても、通常、所得税の申告は年度末に行う確定申告の際に支払います。RMTによる収入は一時所得や譲渡所得として分類され、これに基づいて翌年の3月15日までに税務署に確定申告を行い、必要な税金を納めることになります。
結論
316万円が経費として認められる場合、譲渡所得が発生しないため、所得税を払う必要はないと考えられます。
もし税金を支払う必要があるとしても、それは通常、翌年の確定申告時に支払います。
回答ありがとうございます
所々端折って書いてしまったのですが、諸経費として書いた316万円は戻ってくるのですが、その場合はどうなりますか?
特別控除の50万があるので、25万円となるのでしょうか?

石割由紀人
316万円が後に戻ってくる(返金される)場合、税務上の扱いが少し変わります。
1. 316万円の返金がある場合
もし316万円が譲渡にかかる諸経費として計上した後に返金されると、その返金額は実質的に譲渡所得の経費として認められなくなると考えられます。つまり、316万円を経費として差し引くことはできなくなり、譲渡所得の計算は次のように変わります。
2. 計算式の修正
316万円の返金がある場合、実質的に経費が発生していないことになるため、譲渡所得の計算は以下のようになります。
譲渡所得 = 75万円(譲渡価格) - 0円(取得費 + 諸経費) - 50万円(特別控除)
この計算だと、譲渡所得は以下の通りです。
75万円 - 50万円 = 25万円
したがって、譲渡所得は25万円となります。
3. 譲渡所得に対する課税
譲渡所得には50万円の特別控除が適用され、結果的に25万円の所得が課税対象となります。この場合、所得税の税率はあなたの他の所得や税金の状況に応じて異なりますが、基本的に20万円を超える所得には課税が行われるため、25万円に対して所得税が発生する可能性があります。
4. 支払い時期
この譲渡所得に対する税金は、通常の所得税と同様に、年度末に確定申告を行った際に支払います。2024年の取引であれば、2025年の3月15日までに確定申告を行い、税金を納めることになります。
本投稿は、2024年09月20日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。