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【海外法人】日本における著作権の譲渡・所有に関する質問

■条件
・海外に1年以上在住予定(その他日本の非居住者条件を9割満たすと仮定)
・法人(BVI諸島:日本とは租税条約なし)を運営予定。
BVIには一切の税金はなし。
・職:日本の「個人」に対し、マレーシアに住みながらPDF化した受験教材を用いてチャットツールで質問に答えるサービスを検討中。日本にはPEなし。

質問:この条件において、日本国内で個人が過去問を羅列しただけの英語の問題を作成したとする。それを使った指導をチャットツールで行う。英語の問題はチャットに上げて生徒に解いてもらうものの、指導の99%はチャット上での指導を想定(チャットで教える形式)。この場合、問答無用に日本の国内源泉所得となり総売上の20.43%の所得税が発生しますか?

なる場合:学校が公開している過去問や既に販売された市販の問題を使用した場合、私が手を加えて作成したものではないため著作権の譲渡/使用にも使用にもならず、役務の提供だけになると思います。しかし役務の提供は国内を想定したものなので海外からの役務提供は報酬に該当し国内源泉所得はかからない、という認識です。

この理解でよろしいですか?日本の法律に詳しい国際税務を担当する外国人に聞いたら、その理解でよいとのことでしたが、日本の方々の見解を知りたいです。

税理士の回答

学校が公開している過去問や既に販売された市販の問題を使用した場合、私が手を加えて作成したものではないため著作権の譲渡/使用にも使用にもならず、役務の提供だけになると思います。しかし役務の提供は国内を想定したものなので海外からの役務提供は報酬に該当し国内源泉所得はかからない、という認識です。

著作権使用ではなく役務提供に該当するかと思います。

回答有り難うございます、調べた限り考えを応用すると、私も同じ意見です。
また、日本人以上に詳しい?国際税務の外国人税理士に聞いたところ、同意見でした。

役務提供ということは、海外在住者の役務提供には2種類があり
役務提供事業による対価、と報酬 があるという理解があります。
前者は<国内において>という条件つきであり、かつ<対価>の意味は技能人のマネージャーなど補助的にその人が雇用や契約している人など、その人以外の他人が役務を提供するものであり、対価は該当しない

ということで、人的役務の提供に対する<報酬>になるわけですが
報酬であれば日本国内の恒久的施設に帰属する所得ではない限り、相手側の源泉徴収だけで課税関係が完結する、という理解があります。
(お客さんが個人だった場合、お客さん個人が源泉徴収(要は正規の価格から源泉分を引いた価格にする?)して確定申告する?などそのへんの理解まで追いついていませんが・・・)

そして恒久的施設がなければ課税なし、と考えています
かなり大昔に議論された海外在住者が国境を超えたオンライン上でのビジネスをする際、国内に物理サーバーがあれば、それがPEになるような話題が出ていましたが、最近は「ホスティング」が主流になっており、例えそのサーバーが国内にあったとしても、サービスプロバイダーとの契約で<レンタル>であり、自分自身がコントロールできないものであれば、PEとはみなさない、という考えになっていると聞きました。サービスプロバイダーも海外に置いたり日本に置いたり、次の年度から海外から撤退したりとコロコロ変わります。企業の業績によって振り回されるのが現状ですから、こちらではどうすることもできません。
ただ一つ間違いなく言えることは、こちらが積極的に国内に物理サーバーを購入して設置をして運営しているわけではないということです。

私の知る限り「海外にサーバーがある=PE」という方程式は過去から現在まで成立していないと思われます。過去の判例にも一つも出てきていません。国税職員の意見もみんなバラバラのような気がします。

もしよろしければ、国境を超えたPEの概念についてご意見をお伺いできますか?

本投稿は、2024年09月24日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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