賃貸収入の10年無申告
年間賃貸収入が経費を引いて50万円以下であった場合、確定申告の義務を知らず、確定申告を10年にわたってしていなかった場合、具体的にどのくらいのペナルティーが加算されますでしょうか。また、放置してしまっていたとして、税務署からお尋ねが来てから対応した場合、具体的に金額としていくらくらいのペナルティーが課されるのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
この所得しかない場合、ペナルティはないでしょう。
(他に所得があれば別ですが、他の所得次第でペナルティは変わります。)
所得50万円から所得控除を引くと、基礎控除は48万円(令和元年まで38万円)ですから他の控除、例えば社会保険料控除を引くと残りはほとんどありません。
基礎控除だけ考慮し、50万-38万=12万円
所得税率は5%なので所得税は6,000円です。
ペナルティである加算税、延滞税にしても本税が1万円未満の時は課されないので、ペナルティはありません。
お忙しい中有りがとうございます。もし家賃収入から経費を引いた額が百万円だったとしたら同じく自動的に48万が適応されますか?おっしゃっているその他の社会保険控除は幾ら位ありますでしょうか?この場合同じく放置していたとなるとペナルティはどのようになりますか?

長谷川文男
あくまで、私の計算は他に所得がないことを前提にしています。
給与所得などがあり、既に基礎控除など所得控除が使われている場合、追加での控除はないので私の計算は成り立ちません。
社会保険料控除は、支払っている金額です。今回の申告すればそれが社会保険料に反映するでしょうが、控除は支払った年なので、今回の申告には無関係です。
ペナルティは、各年ごとに計算します。納付税額で1万円未満の部分は無視して、税務署が調査すると連絡があるまでは、一律5%。延滞税は年2.4~2.5%とかです。
(加算税は計算の結果5千円未満はナシ、延滞税は千円未満はナシ)
仮に百万円の差額、基礎控除48万円だけ考慮すると、納税額は26,000円程度なので、加算税は5%1,000円だけど、5千円に満たないのでペナルティはありません。
本投稿は、2024年10月02日 04時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。