フリーランスが米国出張する際の税務手続き
私は日本在住のフリーランス(いわゆる税法上の米国居住者ではありません)ですが、米国企業の仕事を受けて報酬を米ドルでもらっています。
普段は日本で仕事をしているのですが、今年は短期商用で米国を訪れた日がありその間にも報酬が発生しています。
このような場合、日本の税務署とIRSにはどのように申告すれば良いでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
日本在住のフリーランスが米国で得た報酬を日本の税務署とIRSに申告する際の手続きについて結論を述べます。
日本の税務署への申告
1. 日本の居住者としての納税義務
- 日本の税法上、日本の居住者(通常は1年以上日本に生活の本拠がある者)は全世界所得課税が適用されます。したがって、米国で得た所得も含めて日本の確定申告をする必要があります。
2. 国外所得税額控除
- 米国で源泉徴収された税がある場合、その金額を日本の確定申告時に「国外所得税額控除」として申告することにより、二重課税を避けることができます。ただし、その控除を受けるには、日本の税務署に必要書類を提出し、手続きを行う必要があります。
米国のIRSへの申告
1. 短期滞在での所得
- 基本的に、日米租税条約により、一定の条件下で米国での短期所得は源泉地国課税の対象外とされることがあります。しかし形式上、租税条約の適用を受けるためには、Form 8833(租税条約開示表)などを提出する必要があります。
2. 適用除外の確認
- 米国の所得税の適用除外を確実にするには、IRSでForm W-8BENを提出し、日米租税条約を引用して適用を主張する手続きが一般的です。この手続きにより、特定の報酬に対して米国での源泉徴収税が免除または軽減されます。
3. 税務的な滞在期間の確認
- 滞在期間により、米国での課税要件が変動する可能性があります。滞在が長期化する場合には、米国の税法に基づく追加の税務義務が生じることもあります。
本投稿は、2024年10月07日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。