カナダに居住しながらの、日本国内クライアントへのリモートワークについて
当方デザイナーとしてグラフィックデザイン、および映像の制作をしております。現在、カナダに一年以上学生ビザにて滞在しており、日本の住民票は抜いてある非居住者です。12月には学校が終了するため、そのあたりから日本国内のクライアントに向けてリモートでの業務の受注を始めようと考えております。そこでご質問があります。
私の制作分野の関係で、日本国内のクライアントに対する業務の受注の仕方に関して、以下の2パターンがあげられます。
1 日本国内の企業から業務委託での受注
2 日本国内の個人からの制作依頼の受注
上記の2パターンに対して、それぞれ所得税はどのように収めれば良いのでしょうか?当初、二つともまとめてカナダでの納税を考えておりましたが、パターン1の場合、源泉徴収などを行う会社もあるという情報を目にし、少し混乱しております。
追加情報などが必要でしたら、お伝えいただければ追加いたします。
お手数おかけしますが、ご回答いただけると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
日本では非居住者ですので、
1 日本国内の企業から業務委託での受注
2 日本国内の個人からの制作依頼の受注
ということだけで考えると、両パターンとも原則として日本の「国外源泉所得」に該当し、日本の所得税は課税されません。カナダで申告・納税することになります。
しかしながら、両パターンについては、デザイナーであることにより、その報酬が「著作権の使用料(著作物の対価を含む)」に該当する可能性が高いと思われます。
国際法上(租税条約においても)、著作権使用料の所得の源泉地は使用する側にあると解することになっていますので、日本の「国内源泉所得」に該当します。
このため、報酬を支払う企業は、非居住者に対する「使用料」として、原則20.42%の源泉徴収する義務を負います。
なお、カナダとの租税条約により、日本の企業を通じて、所轄の税務署に、「租税条約に関する届出書」を提出すれば源泉税率が10%に軽減されます。
丁寧なご解説、誠にありがとうございます。企業に関しては、上記の対応ということで承知しました。
追加での質問となってしまい、申し訳ありませんが、上記に加えて、日本国内の個人クライアントを対象に制作を行った場合も、同様の対応でよいのでしょうか。それとも、なにか別の対応を行った方がよいのでしょうか。
お手数おかけして申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

土師弘之
個人クライアントを除外していませんので企業と同様の取り扱いとなります。
ご回答ありがとうございます。承知しました。細かい具体的な手続きは、カナダにある団体と連携しながら進めていこうと思います。
ご丁寧な対応、ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月13日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。