一人社長の会社名義の不動産を社長名義に変更したい
一人社長の株式会社です。(社員は他におりません)株主は100%代表取締役の私(63歳)にあります。今住んでいる家を、事務所兼社宅として、会社名義で購入しました。とても気に入っていて、永住したく、私の名義に変更したいのです。仮に時価が7000万だとしていくらかかるのでしょうか。またこれは数年後会社を畳むときにやった方がベターなのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
会社を畳むときに行うのがベターだと考えます。
1 今、不動産名義を個人に変更した場合
単純に不動産名義を会社から社長名にしたときには、社長に対する「賞与」の支給となります。
この場合、給与課税の額が大きくなることと、役員賞与は会社の経費に計上できませんので、あまりお勧めできません。
また、会社が社長に「譲渡」した場合は、当然に時価相当額を譲渡代金として社長が支払わないと差額が低額譲渡となり、この場合も差額は「賞与」として課税されます。
なお、社長個人名義に変更した後は、会社と社長の間で「賃貸契約」を締結し、社長は「事務所賃貸料」を受領することになります。
2 会社を畳む(清算)する時に名義変更する場合
前述のとおり給与所得となった場合は、課税負担が大きくなります。
そこで、今後会社を畳む予定であれば、
① 代表者の「退職金」を支給する際に、現金ではなく当該不動産にて支給する方法もあります。
退職所得は給与所得の一形態ですが、給与所得に比べて課税負担が少なくなります。
※役員退職金の計算は別途行い、役員退職金と不動産の時価の差額を支給又は支払いをします。(退職所得の課税計算は別途行い、納税額が算出された時は、源泉所得税額と住民税額を会社に支払い会社が納税します。)
② 会社の清算を行い「出資金の払い戻し」として不動産の支給を受けるなどの方法もあります。
なお、残余財産の額によっては、配当所得の課税対象になる可能性があります。
「①」「②」の組み合わせも考えられますが、会社の資産状況や社長個人の資産状況などがわかりませんので一概に言えませんので、あくまでも参考としてご検討ください。
顧問税理士と相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2024年10月19日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。