海外帰国後の所得税と住民税
個人事業主です。
予定では2025年2月に帰国し転入届を提出する予定ですが、早めに帰国するよう言われていることもあり2024年11月中に転入届を出す可能性もあります。
海外から帰国する際に年内に転入届けをするのと年明けに届出するのでは所得税と住民税はあまり変わらないのでしょうか?
所得税は11月に転入届をしたら、居住者になった日から12月末までの2ヶ月分の収入に対しての課税だと調べたのですが正しいでしょうか?
住民税はわからなかったのですが、年内と年明け後では大きく変わりますか?
税理士の回答

石割由紀人
結論から述べますと、海外帰国時の転入届のタイミングによって所得税と住民税には影響があります。
1. 所得税について
所得税は、あなたが日本に居住者として認定された日からその年の12月31日までの所得をベースに課税されます。したがって、2024年11月に帰国して転入届を出した場合、その日以降の年末までの所得がその年の所得税の課税対象となります。したがって、調査で得られた結論通り、11月に転入した場合、居住者になった日から12月末までの収入が課税対象となります。
2. 住民税について
住民税は、1月1日時点での住所が基準となります。2024年11月に転入届を提出する場合、2025年1月1日時点で日本に住所があることになり、2025年度の住民税が課税されます。この場合、実際に住民税が支払われるのは2025年6月から2026年5月までです。一方、2025年1月以降に転入届を出した場合は、2025年の1月1日に日本に住所がないという扱いになり、その年の住民税の支払い義務はありません。従って、年内に転入届をするか翌年初めにするかで住民税の課税有無が変わります。
以上から、転入届を出すタイミングが住民税には特に影響を与えますが、所得税には帰国した年の12月31日までの所得に対する課税という形で影響を及ぼします。
石割先生
お忙しい時期にご回答ありがとうございました。
住民税と所得税に関して大変詳しくご説明頂きよく理解できました。
所得税に関しては改めて確認でき安心いたしました。石割先生のご貴重なお時間を頂きまして重ねてお礼申し上げます。ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月21日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。