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「事業所得と給与所得の合算について」

正社員として一般企業に勤めつつ、著述業を事業に個人事業主としても活動する予定です。そこで、給与所得と事業所得二つの収入を得ることになると思います。事業所得で赤字が出た場合、給与所得と合算することができるのでしょうか?また、一般的にこのようなケースはあるのでしょうか?

税理士の回答

事業所得で赤字が生じた場合、その赤字を給与所得と損益通算することは可能です。これは、給与所得と事業所得が異なる所得区分ではあるものの、所得税法に基づいて事業所得の赤字を他の所得(例えば給与所得)と通算することが認められているためです。

損益通算ができるのは事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得で生じた損失に限られていますが、給与所得自体は赤字になることはないためその逆は成立しません。また、損益通算を行うには確定申告が必要であり、事業所得の損失を申告して給与所得と通算することによって、課税所得を減少させることができ、最終的に納めるべき税金を減少させる効果があります。

このようなケース、つまり給与所得と事業所得の合算での損益通算は一般的にも見られます。特に副業として個人事業を営む場合などにおいて、事業開始初年度や不測の事態で赤字になることもあり得ます。確定申告を通じて適切に処理し、損益通算を行うことが推奨されます。

ご丁寧にありがとうございます。
大変わかりやすかったです。

本投稿は、2024年10月23日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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