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定額減税について

定額減税に関して質問がございます。
弊社スタッフパート勤務が年金をもらっていないため定額減税を受けていないことが判明しました。6月からの分はまとめて支払ってよろしいでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

6月からの分はまとめて支払ってよろしいでしょうか?

 ⇒ 定額減税額分を「支払」ことはできません。
   ただし、「徴収(天引き)していた源泉所得税額」と「定額減税実施後の源泉所得税額」との差額を本人に返還する必要はあります。

 【解説】
   公的年金での定額減税の有無にかかわらず、扶養控除申告書を提出している者の給与の定額減税(月次減税)は実施する必要がありました。
  ※二重に定額減税が実施されることは前提となる制度設計で、最終的には確定申告での清算となっています。

   そこで、6月分以降、定額減税を控除せず源泉所得税を納税した場合は、所轄税務署に「源泉所得税の過誤納額還付(又は充当)請求書」を提出して還付等をうけるとともに、その方へ、「すでに徴収した源泉所得税」と「定額減税実施後の源泉所得税額」との差額を返還するようにしてください。

  給与所得と公的年金がある場合、確定申告で納税となる前提の説明については、国税庁HPから参考箇所を添付します
  「定額減税の実施方法」の「2公的年金」「※」印を参照してください。
  https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

ご回答ありがとうございます。
弊社は納期の特例を適用しているため、源泉所得税は徴収しているものの、まだ納付はしておりません。
この場合はどう対応すればよろしいでしょうか?

>源泉所得税は徴収しているものの、まだ納付はしておりません。
 ⇒まだ、税務署に納付がされていない(預かったまま)であれば、その預かった源泉所得税を本人に返金するようにしてください。

  ただし、月次減税は6月支給分からになりますので、6月分に関しては納付済みではありませんか。

本投稿は、2024年10月24日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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