現物支給の対象となるのかどうか?
業績上位の社員へささやかな表彰をしたいと所属長からの提案がありました。
表彰の景品内容はカップラーメンやペットボトルのお茶、お菓子パックの個包装の数個(例えばクッキー2こ)などです。
この時、現物給与として課税の対象になるのでしょうか?
また、業績上位部署へ団体賞として表彰して、これら景品をどさっと渡して、適当に対象部署から所属の大人数の社員へ配布してもらった場合は、課税の対象になるのでしょうか?
仕事の対価ではありますが、個人に行き渡る額が小さいためどうなのか知りたいです。
税理士の回答

石割由紀人
業績上位の社員に対するささやかな表彰としての景品提供(カップラーメンやペットボトルのお茶、お菓子の小包装)について、これが現物給与として課税の対象になるかどうかを判断するためには、現物給与に関する所得税法の規定を考慮する必要があります。
【結論】
現物給与とは、経済的利益として物品が現物で提供されるものを指し、一般に給与所得として課税対象となります。ただし、現物給与には課税上の特別な取扱いがあり、以下の要件に該当するものは非課税とされることがあります。
1. 職務の性質上欠くことのできないものとして支給される場合
- 具体的には、業務遂行のために必要不可欠な備品や道具である場合など。
2. 換金性に欠けるもの
- 食料品などは一般に高い換金性を持たないため、ここに該当する可能性があります。
3. 評価が困難なもの
- 例えば、社内イベントや福利厚生施設の利用など、評価額が困難なもの。
4. 受給者側に物品などの選択の余地がないもの
- 提供される物品が決まっており受け取り者が選べない状況。
今回の景品は主に小額の食料品であり、通常の職務の範囲内で受け取るものとして特に大きな経済的利益を受けるわけではないため、課税の対象とされない可能性が高いです。特に、個人が受け取る価値が小さく、業務上の一環として提供されるものであれば、この景品提供は実用的な側面で受け取られるため、課税対象外と判断されやすいです。
わかりやすい説明ありがとうございました。
現物給与の対象外とみなして進めて行く方向で行きます。モヤモヤが解消されました。
本投稿は、2024年10月26日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。