交通費の支給について
法人の経理をしております。
この度、社有車が全て使用されていたため、従業員本人の車を使用してもらいました。
従業員に対して、1㎞あたり15円の交通費の支給を考えております。
この交通費につきましては、給料明細に通勤手当とは別項目で支給するつもりですが、
源泉所得税を計算する場合においては、通勤手当と同様に非課税として計算をして問題ないでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
従業員が自身の車を業務目的で使用し、その車両使用に対して企業が支給する交通費(実費弁償)は、一般的に通勤手当とは異なり、所得税法上の非課税通勤手当の対象にはなりません。
非課税通勤手当は主に従業員が通勤のために支出する費用(自宅から勤務先までの交通機関の利用など)に対して適用されるものです。したがって、仕事の一環として業務で使用した車両に対して支給する交通費は、通常は「給与」として扱われ、課税対象になります。
具体的には、所得税法第9条第1項第17号に該当せず、その交通費は給与等として源泉所得税の課税対象になるとされています。業務用使用の経費実費を支給する場合は、その額が合理的かつ業務用経費としての証明を行うことで、経費として認められる場合がありますが、通常の交通費として支払う額のうち、合理的な範囲を超えた部分は課税対象になる可能性があります。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
この場合、仮に給料明細に記載せず従業員へ給料とは別に支給したとしても、実質は「給与」として扱われるため源泉徴収をする必要があるという認識でよろしいでしょうか。
理解不足で申し訳ございません。

石割由紀人
結論として、従業員の個人車両を業務で使用した際に支給される交通費は、給料明細に記載するかどうかに関わらず、業務に対して行われた支払いとみなされるため、給与として扱われます。したがって、源泉所得税の対象となり、源泉徴収を行う必要があります。
交通費の支給が業務上の車両使用に対するものであっても、その金額が合理的な範囲を超える場合や、明確な業務経費としての証明が不十分である場合、課税の対象となることが一般的です。このため、支給される交通費は「実費弁償」としての性格を持ち、合理的な範囲内であれば課税とならない可能性もありますが、通常は給与所得として課税されるため、注意が必要です。
度々のご回答ありがとうございます。
原則、給与扱いとなるわけですね。
ご丁寧に説明していただき、大変良く分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月01日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。