被扶養者の収入が103万超えた場合の定額減税
20歳の大学生の息子の今年のアルバイト収入が103万円を超えてしまいました。
元々は以内に収めるつもりだったため、夫の被扶養者として夫は息子の分の定額減税も受けています。
結果として今年度被扶養者ではなくなりますがその場合、夫の分は1人分を抜いて再計算され、息子は自身が定額減税の対象となるのでしょうか?
また、夫は補足給付金の支給もされていますがこちらももらいすぎの状態です。息子の分は返還することになるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
夫の分は1人分を抜いて再計算され、息子は自身が定額減税の対象となるのでしょうか?
⇒ ご理解のとおりとなります。
夫は補足給付金の支給もされていますがこちらももらいすぎの状態です。息子の分は返還することになるのでしょうか?
⇒ 給付金に関しては、市区町村での判断となりますが、おそらく返還する可能性があります。
ただし、息子様の方の所得税額が少なく、定額減税額に残りが生じる場合は「調整給付」(給付金)の対象となります。
これら給付金は市区町村で対応することになっていますが、市区町村では通常「世帯」での給付等になるため、お子様の「調整給付」とご主人の返還分の調整もあると考えらえます。
しかし、給付金関係は定額減税以外の政策もからみ、かつ、事務処理は各市区町村ごととなるため、明確な回答ができずに申し訳ございません。
丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。思わぬことで不安になっていましたが心構えになりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
「調整給付」については、他の給付金と併せて一体的に給付がされることになっており、また、見込みでの給付もあるため、正直不明点が多く最終的にどのように清算されるのか全体像が見えない状態のため、中途半端な回答になり申し訳ございませんでした。
本投稿は、2024年11月16日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。