譲渡所得税特別控除の要件についてについて
離婚に伴い、夫と共同名義になっている居住用マンションの名義を私一本に変更する予定です。
離婚届だけ先に提出し、夫は次の居住先が決まるまで、同じマンションに住む予定なのでいたのですが、譲渡所得税特別控除を適用したい場合、夫が出て行った後にマンションの名義変更しないと、特別控除は適用できないでしょうか?
ホームページの適用要件を見ていると、以下の内容があるのですが、一緒に住んでいる間に名義変更をしても大丈夫でしょうか?
イ 現に自分が住んでいる家屋
ロ 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。)
税理士の回答

平塚充孝
将来確実に転居する予定なのであれば、一緒に住んでいる間に名義変更をしても問題ないと考えます。
本投稿は、2024年12月11日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。