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重度障がい者医療費助成のための医療証の、所得条件について質問させてください。

質問内容は医療証交付条件の所得の計算方法です。

私は1級の身体障碍者です。(特別障害者となります)
重度障がい者医療費の医療証は昨年1月~12月の所得金額に応じて、
交付されるもので、医療費が安く済みます。

私は扶養が0人のため、昨年の所得が、制限額472万1千円以下、
となれば交付されます。
この所得の計算方法が不明です

私が個人で調べた限りですが、
源泉徴収票の
『給与所得控除後の金額』から
『社会保険料等の金額』を引き算し、さらに、
『障碍者控除』で40万を引き算した金額が、
制限額472万1千円以下であれば医療証が交付される、
と考えていますが、内容に間違いはないでしょうか。
(例えば、所得控除額の合計額も引き算しないといけない、
 源泉徴収税額も何らかの形で計算に含めないといけない等)

長文、大変失礼いたしました。
どうか宜しくお願いします。

税理士の回答

あなたの計算方法は概ね正しいです。
「所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を基準にし、そこから以下を差し引いた金額です。

社会保険料控除(源泉徴収票の「社会保険料等の金額」)
障害者控除(特別障害者の場合40万円)
ただし、他の所得控除(例:医療費控除や扶養控除がある場合)は通常この計算には含まれません。源泉徴収税額も影響しません。
結果として、この計算で472万1千円以下であれば、医療証の交付対象になります。

本投稿は、2024年12月22日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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