小規模企業共済掛金について
給与所得者ですが、本業とは別のアルバイトに関して、小規模企業共済掛金を勧められました。給与所得者は当てはまらないように思うのですが、職種や収入額などによっては可能なのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
税務関係のご相談ではないため、詳細な回答は出来かねますので、詳しくは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」にお問い合わせください。
なお、小規模企業共済制度とは、中小企業の経営者や役員、個人事業者などのための積み立てによる退職金制度となりますので、通常の従業員としての給与所得者は対象外と考えられます。
中小企業基盤整備機構のHPアドレスを添付します。
https://www.smrj.go.jp/index.html
本投稿は、2025年01月05日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。