[所得税]オリジナル特典交換ポイント - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. オリジナル特典交換ポイント

オリジナル特典交換ポイント

お世話になります。
気象情報サイトに現在の天気などを投稿してポイントを貯めると、運営会社のオリジナルのクリアファイルやハンカチなどの特典が貰えるポイントは一時所得または雑所得のどちらになりますでしょうか?
ポイントを貯めたまま、特典を獲得しない限り、雑所得として申告は必要ありませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。気象情報サイトへの投稿でポイントを貯め、特典を獲得する場合の所得区分と申告の必要性について回答いたします。

所得区分
気象情報サイトへの投稿でポイントを貯めて特典を獲得する行為は、雑所得に該当すると考えられます。
これは、継続的に行われる活動であり、一時的・偶発的なものではないためです。

ポイントを貯めているだけの場合
ポイントを貯めているだけの状態では、経済的利益を受けていないため、申告は不要です。ポイントを保有しているだけでは、使い道が明らかではなく、課税対象とはなりません。

特典獲得時の申告の必要性
特典を獲得した場合、原則として所得として認識されますが、以下の判断基準を考慮することができます。
・金額の大きさ: 特典の価値が少額である場合、課税上は重要性が低いと判断される可能性があります。
・給与所得者の場合: 給与所得者で、雑所得を含む給与所得以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。
・特典の性質: クリアファイルやハンカチなどの低額な景品は、通常の商取引における販促品と同様に所得として扱われない可能性が高いです。

ただし、特典の価値が高額になる場合や、継続的に多くの特典を獲得する場合は、雑所得として申告が必要になる可能性が高くなります。

矢尾正俊 先生
この度は迅速且つ大変ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2025年01月06日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313