ワーホリ中の所得の確定申告について
2023年10月〜2024年10月まで、オーストラリアにてワーキングホリデーを行っており、その期間の収入について申告が必要なのかどうか伺いたいです。
ワーキングホリデーには、現職を(退職ではなく)休職して渡航しました。
社会保険も継続となるため、住民票は抜かず(海外転出届は出さずに)に渡航しました。
そのため、社会保険料は会社に不納金を納めるという形で、毎月支払っていました。
オーストラリアのタックスリターン(2024年6月分まで)は一度行ったのですが、
渡航中の収入も日本の居住者としての扱いになり、申告•課税対象でしょうか。
ご回答いただますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ワーキングホリデー中の所得の確定申告についてですね。結論から申し上げますと、原則として、オーストラリアでのワーキングホリデー中の所得も日本の所得税の課税対象となり、確定申告が必要となる可能性が高いです。
ただし、いくつかの条件によって判断が異なります。
まず、ご質問者様は住民票を抜かずに海外に渡航されているため、日本の所得税法上は「居住者」として扱われます。居住者は、原則として、国内外のすべての所得について日本の所得税が課税されます。
オーストラリアでの所得については、租税条約により、オーストラリアでも課税対象となりますが、日本で確定申告を行う際に外国税額控除を適用することで、二重課税を調整することができます。
ご回答ありがとうございます。
では、確定申告は必要だが、その際に外国税控除を選択する、ということですね。
追加の質問になってしまいますが、
海外での所得を証明するのにどんな書類が必要で、どんなふうに取得できるかはご存知でしょうか。

石割由紀人
確例えば定申告書、納税証明書、源泉徴収票等です。
かしこまりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月08日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。