任意団体(免税事業者)の税務申告の必要性と消費税の受領について
マネジメントの審査に対し、事業者から登録審査料を受領し、審査員に審査料を支払う業務を行い、差額は運営費に充て、年間100万円前後の収益があります。インボイス登録や税務署への届け出をしていない任意団体です。
審査員(5名)の代表が任意団体の代表となっており、事務局として業務に携わる人員は他1人です。
今回の質問は、
①税務申告が必要か?
②税務申告が必要だとすると、法人税等の税金を支払う必要があるかどうか?
③税務申告が必要だとすると、申告者は誰になるか?
③事業者や審査員に対し消費税はどのように扱えばよいか?
です。
ご教示をお願い致します。
税理士の回答
石割由紀人
税務申告が必要か:任意団体であっても収益があり、経常的な活動を行う場合、所得税(法人税等)の申告が必要となります。
法人税等の支払い:団体が法人格を持たない場合でも、営利活動による所得があれば「人格のない社団等」として法人税が課される可能性があります。
申告者:団体の代表者が税務申告を行う責任を負います。
消費税の扱い:年間売上が1,000万円未満であれば消費税の課税義務はありません。ただし、インボイス制度への登録をしない場合、取引先が仕入税額控除を受けられない点に留意が必要です。
石割由紀人 様
ご回答ありがとうございます。
当方では営利を目的とせず、登録審査機関と委託業務契約を結び、登録審査機関と事業者・事業者と審査員との間の業務を担っています。営利を目的としていなくても、収益があれば所得があるということで、申告義務が発生するという解釈ですね。
他、税務署への届け出は、まだしていないのですが、届出の際の業種は何に当たるのでしょうか?
ご教示をお願い致します。
石割由紀人
申告義務の発生:営利目的でなくても、経常的な活動で収益が発生している場合、「人格のない社団等」として税務申告義務が生じます。登録審査機関との契約や活動内容に基づき、所得税(法人税等)の対象となる可能性があります。
業種の届け出:業務内容から判断すると「事務代行業」または「コンサルティング業」に該当する可能性がありますが、具体的には税務署に詳細を説明し、適切な業種を指示してもらうことをおすすめします。
その他の留意点:届け出の際には「人格のない社団等」としての申告準備が必要です。また、非営利性を強調したい場合は、団体規約や収益の使途を整理しておくとよいでしょう。
本投稿は、2025年01月10日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







