月の中途解約に伴う、社宅自己負担分の賃貸料の額
法人X名義で契約している社宅を役員Aに居住用として貸しており、毎月、月額賃料に相当する300,000円の1/2(150,000円)を役員Aの給与から天引きしております。
※居住の用に供している社宅について
【マンション、2LDK、重量鉄骨造、専有面積65㎡】
×01年12月末に前払として×02年1月分に相当する賃料300,000円を支払っていましたが、×02年1月15日付で解約となり、日割り計算分154,839円(16/31日分)の賃料、及び敷金が返金されました。
調べてみると、所得税基本通達36-42の(4)において、「その住宅等が月の中途で役員の居住用の用に供されたものである場合」の取扱について記載がありますが、
逆に月の中途で役員の居住の用に供されなくなった場合は自己負担分をどのように計算すべきでしょうか。ご見解をお伺いできれば幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
所得税基本通達36-42の(4)において、「その住宅等が月の中途で役員の居住用の用に供されたものである場合」の取扱について記載がありますが、
同様に考えたらいかがでしょう。
本投稿は、2025年01月22日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。