退職金の受給に関する申告書の記入方法について
令和6年度に解雇予告手当にて退職金として支給されたが退職金の受給に関する申告書を提出しなかったので源泉徴収されて支給されました。現在、労働審判にて令和6年度に合意退職したとして退職金名目により令和7年3月位に解決金が支給される予定です。令和6年に支給された退職金については還付申告を申請する予定です。令和7年度分に支給される退職金名目の解決金を源泉徴収をされずにする際に支給先に提出する退職金の受給に関する申告書には、例え同一企業から2回分の退職金を支給されたとしても、退職金の受給に関する申告書のA欄のみの記入で問題ないでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
ご相談の件について、退職金の受給に関する申告書の記載方法を含めた対応を整理いたします。
令和6年度に解雇予告手当として退職金が支給され、申告書未提出のため源泉徴収された件について、還付申告を行う予定とのことですが、これは適切な対応です。一方で、令和7年度に退職金名目で解決金が支給される予定の場合、この際には源泉徴収を適切に回避するため、支給先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出することが求められます。
この申告書の記載については、同一企業から複数回退職金が支給された場合でも、基本的には「A欄」のみの記入で問題ありません。具体的には、最後の退職を基準として税額計算が行われるため、「1回目の退職金を既に受け取った」旨を支給先に伝えたうえで、A欄を記入する形となります。
ただし、状況が複雑であるため、申告書記載時に誤りを防ぐためにも、支給元や税務署、または税理士に確認を取ることを強くお勧めします。適切な対応を行い、税負担を最小限に抑えることが重要です。
丁寧かつ、分かりやすい説明で納得できました。ありがとうございます。

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月23日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。