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法人から個人なりする場合の資産は?

小さい会社を経営しておりましたが、来年から個人事業主になろうと検討しています。
質問なのですが、
法人名義の口座の預金は、個人事業主名義の口座にそのまま移動させてはおそらくいけないと思うのですが、最終的には税務的にどのようにすればよいのでしょうか?
出資者に返却するのでしょうか?(出資者は私(会社代表者)と私の妻です)

また、法人を廃業し個人事業主として業務を続行するのでしたら、仕入れなどでいままで通り費用がかかるのですが、この費用に当てるお金は、法人口座から引き落としてはダメで、個人事業として別途費用を用意しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

法人を解散清算する場合には、先ずは債権者に支払いを済ませた上で、更に残余財産があるときは出資者に分配されます。
法人の預金は基本的には解約・換金して出資者に出資割合に応じて払い戻すことになります。
法人で仕入れたものの支払い義務は法人にありますので、その支払いは法人名の口座から支払って問題ありません。しかし、個人事業でスタートした後の費用等は個人での支払いになりますので、予め個人事業用の口座を用意しておかれた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月22日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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