インフルエンサーへの無償商品貸与への課税有無
SNS、Youtubeおよびアフィリエイトサイトにてインフルエンサー活動を続けており、つい最近から企業案件として商品を一時的に借り、紹介するようになりました。
商品はおよそ50万円程の値段のもので、頻度は月に1~2回ほどです。
商品は1週間~3ヶ月ほどインフルエンサー活動に利用し、その後商品の返却および報酬の受け取りを行っています。
上記ケースでは、一時的に借りた商品は所得として扱われますか?税金はかかりますか?
税理士の回答
菅原和望
こんにちは。
商品はあくまで借りたものであって、商品の紹介等が済み次第返却しているのであれば所得として申告することは不要かと思われます。
ただし、ご自身でその商品を消費している(食べ物や化粧品等)場合には所得に該当するものと思われます。
迅速なご回答ありがとうございます。
消費が無ければ不要との旨、承知致しました。
五月雨式で恐縮ですが、次の行為は消費に該当しますでしょうか?
①商品をバッグとした場合、チャックを開閉し、中に物を入れ収容量をレビューする行為。
②商品を美術品とした場合、他商品の動画や写真の背景に映す行為。また、商品同士を比較する行為。
菅原和望
①バッグの紹介のためにチャックを開閉したり、中身の容量を示すために私物を出し入れする等の行為は、私的に経済的利益を享受する行為には該当しないものと思われます。
②美術品そのものが質問者様のものとなった事実がないのであれば、同様に消費とはみなされないでしょう。
あくまで経済的利益が他人から質問者様へ移転した場合に贈与税が課税されますので、単に借りただけのものに対して課税するものではありません。
ただし、返さない場合には、言い換えれば、もらったということになりますので、贈与税の課税対象となります。
迅速なご回答ありがとうございます。非常に助かります。
度々申し訳ございませんが、下記にもご回答頂きたく存じます。
③企業から商品を「もらった」場合は、所得税ではなく贈与税となるのでしょうか?
その場合、企業からの「商品提供」との区別は具体的に何がありますでしょうか?
④次の例は経済的利益に含まれますか?
例:借りた商品から得た情報および写真を使用したサイト記事から、アフィリエイト収入を得る。
菅原和望
③企業から個人である質問者様に対して贈与があった場合には、一時所得として所得税が課税されます。これは、贈与税は個人間での贈与のみを対象としているためです。
「贈与」というものは反対給付のない経済的利益の収受が対象となりますので、商品を紹介した見返りの一部として商品を収受した場合には所得の一部とみなされますし、何もしていないのにプレゼントされたような場合には贈与として扱われることになります。
④私個人の見解とはなりますが、企業から借りている商品そのものではなく、その写真を掲載することで収入があるという場合には、その品そのものを消費したと考える必要はないでしょう。
迅速なご回答ありがとうございます。
非常に参考になります。最後にご鞭撻いただきたいのですが、
④の例は、「経済的利益を享受している」とみなされますでしょうか?
みなされない場合、商品を借りて返却するケースで発生しうる、経済的利益の享受例があれば、教えて頂けますと幸甚です。
菅原和望
④は経済的利益と享受しているとはみなされないかと思われます。
返却するのに経済的利益があったものとされることは、あまり想定されません。一般的には借りたものを借りた状態のまま返却するのであれば経済的利益を認定されることはないでしょう。
借りるということは債務を負うということですので、しっかりと返却して債務を返済するのであればご心配は不要です。
本投稿は、2025年01月25日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







