離婚時に住宅を財産分与する場合の譲渡所得税について
夫と離婚することになった妻です。
夫から建物を財産分与してもらう場合の譲渡所得税について教えてください。
住宅ローン返済中の住宅(建物のみ)を、離婚前にローンを完済してから、私名義に変更しようと思っています。
持分は夫と私で15:1ですが、離婚にあたり現金や不動産をそれぞれ1:1にわけて、不動産の夫の持分1/2を養育費と相殺して私に移してもらおうと思っています。
私に贈与税がかからないのはわかりました。
夫側に譲渡所得税がかかるかもしれない、ということもわかりました。
今回の場合は譲渡所得税がかかると考えるべきでしょうか?
建物の固定資産税評価額は1000万円、10年前に取得したときの建物の費用は4000万円、住宅ローンは借りた当初は3000万円、今は残りが2000万円です。
時価(固定資産税評価額プラスαで1500万くらい?)から、取得費(4000万円)をひいても、所得にはならないような気がするのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?
もし所得になる場合は、離婚届を先に出すことにより3000万円の特別控除がうけられるようにすると、所得税はかかりませんか?
逆に先に離婚届をだすデメリットがありますか?
教えていただけると助かります。
税理士の回答
不動産を財産分与で奥様に名義を変更する場合には、ご主人に対して譲渡所得が発生します。譲渡所得は奥様のお考えの通り、不動産の値上がり益に対して課税されるものです、従って、値下がりしている場合には税金は発生しません。
また、値上がりしている場合でも、財産分与する前に正式に離婚されている場合には、居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)が適用できますので、奥様のお考えの通りで問題ありません。
離婚が決定している場合においては、財産分与の前に離婚届けをすることのデメリットは税務の面からはないものと思われます。
宜しくお願いします。
大変わかりやすい回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月24日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。