[所得税]振り込まれなかった給料 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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振り込まれなかった給料

お世話になります。
若い頃、アルバイト先に連絡せずに辞めてしまいました。その為か給与明細も給与も口座に振り込まれておらず支給されておりませんでした。
本来なら支給された給与から源泉徴収や所得税の申告及び納税がありますが、実際に給与の支給がされていなければ、申告及び納税は申告していなくても差し支えないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

結論から言うと、給与が実際に支払われていないなら、申告や納税の必要はありません。税金は「もらったお金」に対してかかるので、口座に振り込まれていない給与に税金が発生することはありません。

ただし、念のため注意すべき点があります。それは、会社が税務署に「あなたに給与を支払った」と報告していないか確認することです。会社が源泉徴収票を作成し、税務署に提出していると、あなたが受け取っていないはずの給与が税務上は「もらったことになっている」可能性があります。その場合は、会社に問い合わせて、記録上どうなっているかを確認するのが安心です。給与が支払われていない事実が明確なら、申告しなくても問題ありません。

増井誠剛 先生 
ご回答をありがとうございます。
その様な可能性がある事は盲点でございました。
いずれにしましても10〜20年以上前であれば既に時効でございましょうか?

はい、10〜20年以上前の未払い給与については、税務上の時効(通常5年、悪質な場合でも7年)が成立しているため、申告や納税の義務はすでに消滅しています。ただし、会社の記録がどうなっているか、一応確認しておくと安心ですね。

増井誠剛 先生 
この度は大変ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年01月31日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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