税理士ドットコム - [所得税]相続した不動産の譲渡所得納税時の取得費や譲渡費用の範囲について - 1については、取得費に含まれます。(実際にご両親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 相続した不動産の譲渡所得納税時の取得費や譲渡費用の範囲について

相続した不動産の譲渡所得納税時の取得費や譲渡費用の範囲について

親が他界し、親の住居を私が相続した後、第三者に売却しました。
確定申告するに当たり、下記の費用は「取得費」または「譲渡費用」として差し引くことは可能でしょうか?
1.親から私への相続時の登記費用
2.私から第三者への不動産売却時の登記費用
3.不動産売却時の、親の住居の家財撤去費用

税理士の回答

1については、取得費に含まれます。(実際にご両親が取得に要した金額に加算することができます)
2については、譲渡費用に含まれます。
3については、一般的には直接譲渡に要した費用といえるかは微妙です。

申し訳ありません。2について補足します、売却時には、一般的に登録免許税は発生しないため、譲渡費用となるかどうかは支払った内容によります。

迅速にご回答いただきありがとうございました。
3について追加確認させてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
国税庁Homepageによると、
「土地売却時の建物解体費用は譲渡費用として控除可能」
との記載があります。
私の親はマンションの専有部分を区分所有し、居住しておりました。
「マンション売却時の原状回復費用(家財撤去等)」は、
前述の建物解体と同様に原状回復費用と思えるのですが、
「直接費用」には当たらない、と考えるべきでしょうか。
ご教示いただきたく宜しくお願い申し上げます。

譲渡費用は売却に直接かかった費用を指し、家財の撤去などの費用は、不動産の維持管理費用(譲渡しなくても必要なもの)と税務上判断されることが多いと思います。
しかし、例外的に家財等の撤去が買い主の要望で譲渡価額に反映していると説明できるような場合は譲渡費用と認めてもらえる可能性もあるのではないでしょうか

相談にのって戴きありがとうございました。
控除対象範囲の考え方を理解しました。

本投稿は、2025年01月31日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 相続で取得した不動産の譲渡所得

    少しでも譲渡所得を少なくできる方法をご教示ください 当該不動産は相次相続で取得したものです。 購入時の契約書は紛失してありません。 ・この場合、みなし取得...
    税理士回答数:  5
    2020年05月29日 投稿
  • 取得費と譲渡費用について

    いつもお世話になっております。今年、母がなくなり、私たち兄弟3人で母の持ち分の不動産を相続しました。これは、祖母の不動産を母と叔父で相続したものを、今から13年...
    税理士回答数:  2
    2018年10月31日 投稿
  • 不動産売却時の譲渡税の特別控除の適用の可否について

    賃貸住宅ビルを兄妹三人で相続しました。現在1/3づつ持ち分登記して三人で共同で運営してます。相続前から相続者の一人が賃貸で住居してます。このまま賃貸で住居して将...
    税理士回答数:  4
    2022年09月05日 投稿
  • 不動産譲渡所得を計算する際の「取得費」について

    相続した土地が売却できたので、所得税等の計算をしています。 そこで、取得費について教えてください。 譲渡所得を計算する際の「取得費」に含まれる項目は、 ...
    税理士回答数:  1
    2023年09月22日 投稿
  • 不動産の譲渡所得の計算において組み込めるもの

    個人事業主として不動産投資を昨年より行っております。 昨年購入した不動産を今年売却し、利益が発生しました。 印紙税、仲介手数料、移転登記費用などの扱いについ...
    税理士回答数:  2
    2017年09月29日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,309