相続した不動産の譲渡所得納税時の取得費や譲渡費用の範囲について
親が他界し、親の住居を私が相続した後、第三者に売却しました。
確定申告するに当たり、下記の費用は「取得費」または「譲渡費用」として差し引くことは可能でしょうか?
1.親から私への相続時の登記費用
2.私から第三者への不動産売却時の登記費用
3.不動産売却時の、親の住居の家財撤去費用
税理士の回答

伊香昌重
1については、取得費に含まれます。(実際にご両親が取得に要した金額に加算することができます)
2については、譲渡費用に含まれます。
3については、一般的には直接譲渡に要した費用といえるかは微妙です。

伊香昌重
申し訳ありません。2について補足します、売却時には、一般的に登録免許税は発生しないため、譲渡費用となるかどうかは支払った内容によります。
迅速にご回答いただきありがとうございました。
3について追加確認させてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
国税庁Homepageによると、
「土地売却時の建物解体費用は譲渡費用として控除可能」
との記載があります。
私の親はマンションの専有部分を区分所有し、居住しておりました。
「マンション売却時の原状回復費用(家財撤去等)」は、
前述の建物解体と同様に原状回復費用と思えるのですが、
「直接費用」には当たらない、と考えるべきでしょうか。
ご教示いただきたく宜しくお願い申し上げます。

伊香昌重
譲渡費用は売却に直接かかった費用を指し、家財の撤去などの費用は、不動産の維持管理費用(譲渡しなくても必要なもの)と税務上判断されることが多いと思います。
しかし、例外的に家財等の撤去が買い主の要望で譲渡価額に反映していると説明できるような場合は譲渡費用と認めてもらえる可能性もあるのではないでしょうか
相談にのって戴きありがとうございました。
控除対象範囲の考え方を理解しました。
本投稿は、2025年01月31日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。