分譲マンション賃貸 駐車場代の取り扱いについて
分譲マンションの1室を貸しています。
賃借人からマンション内の駐車場を借りたいと申し入れがありました。
マンション内の駐車場は空きがあるため管理会社や管理組合は区分所有者である私との契約として受付けるといいます。
駐車場代は、賃借人から家賃とともに不動産会社を経由して当方に振り込まれます。その後、マンション側に管理費や修繕積立金とともに当方の口座から支払われます。
このような場合、駐車場代は私の不動産収入に合算されてしまうのでしょうか?
預かり金などの処理で、収入としないことができるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

マンション内の駐車場はマンション管理組合と区分所有者との間でしか賃貸借契約が結べないため、今回の様に転貸借の様な契約になります。
賃借人からの駐車場代を収入とし、一方でマンション管理組合に対する支払を経費(地代家賃)として処理されたらいかがでしょうか。
早速、ご回答をいただき、ありがとうございます。
一旦、収入にはなるけれど、経費として処理できるので家賃だけのときと税額は、変わらないと言う理解でよろしいでしょうか?
また、マンションの管理組合は、本来無税だと聞きますが、今回のことで税金がかかるようなことはないのでしょうか?
今一度、ご教授をお願いします。

収入になる一方で、経費として処理するので、家賃収入だけの時と税額は変わりません。
マンションの管理組合が直接外部の者に貸した場合には課税が発生します。ただ、今回マンションの区分所有者に一旦は賃貸する形になるので、マンション管理組合に課税は生じません。
丁寧にご回答をいただき、ありがとうございます。
マンションも空き駐車場を、うめることに苦慮しているようで、私も課税されることがないようでしたら、前向きに考えようと思います。
ご教授いただき、大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月27日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。