【経営者目線】ガールズバー:「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」の区分について
ガールズバーの経営を検討している法人代表です。
業務委託契約を結び、お店で働く女の子たちの報酬から毎月10%を源泉徴収する予定です。
毎月の「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」に記載する「区分」はどのコードが適切でしょうか?
ガールズバーの女の子たちはキャバクラのような接待を行わない所謂”バーテンダー”であるため、「08:ホステス等の報酬・料金」には該当しないと考えています。
とはいえ、実態としては08で処理されている経営者が多いのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ガールズバーの女の子たちがバーテンダーとして働く場合、接待業務を行っていないため、「08:ホステス等の報酬・料金」には該当しません。この場合、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」に記載する適切な区分は、「06:その他の報酬・料金」や「02:役員報酬等」など、具体的な業務内容に応じた区分を選択することが推奨されます。
ご回答ありがとうございます。
国税庁公式サイト内の「納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)」のページでは「06:映画、演劇の俳優等の報酬・料金」、「02:診療報酬」という区分になっていました。
「その他の報酬・料金」として納税する場合は「06:映画、演劇の俳優等の報酬・料金」を使用して良いということでしょうか?
度々の質問となり失礼いたします。
本投稿は、2025年02月08日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。