海外で得た給料を日本の口座に入金
税理関連初心者です。
海外転出届を出した後に、3年ほど海外の現地法人で契約社員として働きました。
給料は現地の通貨でもらっていました。
昨年に日本国内に戻る前に、その現地通貨を現地で働いていた友人数人に両替を依頼し、両替後の日本円はネットバンクで私の日本の口座に各自から入金してもらいました。全部で70万円ぐらいです。
これは、所得対象となるのでしょうか?
日本円に両替しただけなので、収入を得ていることにはならないと考えています。
アドバイスをよろしくお願いします。
税理士の回答

日本の非居住者が外国で得た外貨を帰国時に外貨を日本円に両替したということですが、そもそもその外貨は外国で給与として受け取った際に現地で課税されています。
日本円への両替・送金時には若干の為替差額が生じている可能性はありますが、それは無視できる金額です。
よって、日本での課税に関しては特に気にする必要はありません。
ちなみにご相談者様は何年何月から何年何月まで海外におられましたか。
藤本さま
ご返信いただきありがとうございます。
理解できました。確かにすでに課税済みですね。
ネットバンクの振込履歴をみて、振り込んでくれた友人の名前で数十万の記載があったので、申告しないとまずかったのかと不安になり相談させていただきました。
海外での滞在期間は、2014年6月〜2017年6月です。
帰国後に住民票登録を行なった後に、2017年12月までに34万円の収入がありましたが、2017年度の確定申告はしておりません。
2018年からは確定申告が必要だという認識で間違い無いでしょうか?

2017年の確定申告ですが、帰国後の居住者となった後での収入が34万円なので確定申告は不要です。
2018年については収入状況にもよりますが、おそらく確定申告が必要になってくるかと思います。
ご丁寧に説明して頂きありがとうございます。
よく理解でき、安心しました。
本投稿は、2018年04月03日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。