ローン控除での特定口座(源泉徴収あり)の還付について
平成29年にマンションを購入して、約3500万円のローンを組みました。特定口座で源泉徴収された税金か還付可能か教えてください。
ローンを組むために、平成28年に株を売却し500万円(うち、半分が源泉徴収された)で得た利益で、他の借入を返済しました。
無事ローン組め、平成30年に平成29年分確定申告で初年度ローン控除申請を行いました。サラリーマンとしての所得税などは還付されたのですが、ローン控除枠よりも納税が少なかったため、控除枠が余っています。
上記の場合で、平成28年に源泉徴収された所得税の還付は受けることが可能なのでしょうか。
税理士の回答

平成29年に住宅ローンを利用してマンションを購入され、住宅ローン控除を受けています。
平成29年の住宅ローン控除の控除限度額が余っているとのことですが、これを過年度の確定申告に充当することはできません。よって、平成28年に源泉徴収された所得税の還付は受けることはできません。
ありがとうございます。
株式売却はローンに関連するため少しでも税金が戻ってこればと思ったのですが残念です。素早いご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月05日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。